第1章 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第1条
(用語の定義)
第2条
第2章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合 - その1)
第3条
(補償金等を支払わない場合 - その2)
第4条
(補償金等を支払わない場合 - その3)
第5条
第3章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
第6条
(後遺障害補償金の支払い)
第7条
(入院見舞金の支払い)
第8条
(通院見舞金の支払い)
第9条
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第10条
(死亡の推定)
第11条
(他の身体障害又は疾病の影響)
第12条
第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第13条
(補償金等の請求)
第14条
(代位)
第15条
第5章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第16条
(損害補償金を支払わない場合)
第17条
(補償対象品及びその範囲)
第18条
(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条
(損害の防止等)
第20条
(損害補償金の請求)
第21条
(保険契約がある場合)
第22条
(代位)
第23条
別表第1 (第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表第2 (第7条第1項、第3項及び第4項関係)
注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表第3 (第8条第2項関係)
(1) 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
(2) そしゃく又は言語の機能を失っていること。
(3) 両耳の聴力を失っていること。
(4) 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
(5) 一下肢の機能を失っていること。
(6) 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(7) 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(8) その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
注 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。