第1章 総則
(適用範囲)
第1条
(用語の定義)
第2条
(旅行契約の内容)
第3条
(手配代行者)
第4条
第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条
(電話等による予約)
第6条
(契約締結の拒否)
第7条
(契約の成立時期)
第8条
(契約書面の交付)
第9条
(確定書面)
第10条
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
(旅行代金)
第12条
第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第13条
(旅行代金の額の変更)
第14条
(旅行者の交替)
第15条
第4章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第16条
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第17条
(当社の解除権等-旅行開始後の解除)
第18条
(旅行代金の払戻し)
第19条
(契約解除後の帰路手配)
第20条
第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第21条
(契約責任者)
第22条
第6章 旅程管理
(旅程管理)
第23条
(当社の指示)
第24条
(添乗員等の業務)
第25条
(保護措置)
第26条
第7章 責任
(当社の責任)
第27条
(特別補償)
第28条
(旅程保証)
第29条
(旅行者の責任)
第30条
第8章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第31条
(苦情の申出)
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。
=記=
名称:社団法人 全国旅行業協会
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。